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2008年06月13日

個別労働紛争解決制度の利用拡大へ[EAP関連ニュース]

こんにちは、企業カウンセラーの山口恵里です。
今回のEAP関連ニュースは個別労働紛争解決制度の利用状況についてです。

参照 >> http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/05/h0523-3.html


厚生労働省は5月23日、2007年度の「個別労働紛争解決制度施行状況」を発表しました。そこには、衝撃的な調査結果がありました。



全国約 300ヵ所の総合労働相談コーナーに寄せられた総合労働相談の件数は約100万件、民事上の個別労働紛争に係る相談件数も約20万件となっており、平成13年の制度発足以降依然として増加を続けています。


民事上の個別労働紛争に係る相談内容の内訳は、
①解雇に関するもの 22.9%
②いじめ・嫌がらせに関するもの 12.5%
②労働条件の引下げに関するもの 12.5%
④退職勧奨 7.7%  


また、民事上の個別労働紛争に係る相談者は、労働者(求職者)が80.8%と大半を占めており、事業主からの相談は11.7%のみです。さらに、特筆すべきは、相談している労働者の就労状況です。正社員が48.0%と最も多いですが、パート・アルバイトが17.2%、派遣労働者・期間契約社員も13.8%と、非正社員であっても相談していることは着目すべき点ではないでしょうか。


ではここで、ご参考までに行政による判断例をあげておきましょう。

1.労働条件の引き下げ
→労働契約で定められた労働条件を使用者が一方的に変更することはできないことから、当事者間でよく話し合うこと。

2.配置転換
→就業規則等に業務上の都合による配置転換の規定がなく、雇入れ時に他の職種への配置転換について提示されておらず、また、過去にこのような配置転換が行われた例がないことからすると、労働者の同意なしに配置転換を命ずることができないことから、当事者間でよく話し合うこと。

3.いじめ・嫌がらせ
→あっせん委員が双方の主張を確かめ、当事者間の調整を行った結果、解決金○○万円を支払うことで双方の合意が成立。

4.解雇
→早期解決を双方が望んだ結果、解決金○○万円を支払うことで双方の合意が成立。


この調査結果を見る限り、個別労働紛争解決制度への認識が徐々に高くなってきており、これからも労働者が企業に対抗する手段として利用される傾向が高くなるであろうと予想されます。そうなってくると、これまでなら泣き寝入りしていたケースであっても、労働者の自発的な相談によって、公の場で裁かれることも出てくるでしょう。使用者側としては、このことを踏まえたうえで、人材マネジメントをして行く必要があると思います。


投稿者 ドリームサポート山口 : 2008年06月13日 21:22

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